2018-06-04 第196回国会 参議院 決算委員会 第7号
改正住宅セーフティーネット法におきましては、福祉部局と連携をした賃貸住宅供給促進計画の作成、居住支援協議会活動の中核となる居住支援法人の指定などを位置付けるとともに、基本方針におきまして、政令市など比較的規模の大きな地方公共団体においては自ら居住支援協議会を設立するとともに、規模の小さな市町村においては都道府県の協議会に参画する形で活動するなど、積極的に居住支援協議会の活動に取り組むよう求めているところでございます
改正住宅セーフティーネット法におきましては、福祉部局と連携をした賃貸住宅供給促進計画の作成、居住支援協議会活動の中核となる居住支援法人の指定などを位置付けるとともに、基本方針におきまして、政令市など比較的規模の大きな地方公共団体においては自ら居住支援協議会を設立するとともに、規模の小さな市町村においては都道府県の協議会に参画する形で活動するなど、積極的に居住支援協議会の活動に取り組むよう求めているところでございます
○椎木委員 次に、賃貸人の不安払拭のためにも、特に市区町村レベルの居住支援協議会活動を促進する必要があると思うのですが、どのように取り組んでいこうと考えているのでしょうか、お尋ねいたします。
国土交通省といたしましては、今後、連絡協議会において新たな住宅セーフティーネット制度が実効的な取組となるよう、生活保護受給者の住宅扶助費等の代理納付の推進による入居の円滑化や各地域における居住支援協議会活動の充実に向けた方策について協議を行うとともに、国土交通省の住宅政策と厚生労働省の生活困窮者政策、高齢者政策、子育て支援政策等との連携の在り方について意見交換を行いまして、効果的な政策の実現を図ってまいりたいと